運営規則
第1章名称
(名称)
第1条 この研究会は、くまもと訪問リハビリテーション研究会と称す。
第2章目的及び事業
(目的)
第2条 本研究会は、訪問リハビリテーション・サービスの質的向上を図り、
医療・保健・福祉の充実に寄与することを目的とする。
2 訪問リハビリテーション・サービスとは、当事者のリハビリテーション(全人間的復権)を実現するためのさまざまな人々による訪問活動をいう。
(事業)
第3条 研究会は、次の事業を行う。
(1)訪問リハビリテーション・サービスに関わる研修会事業
(2)訪問リハビリテーション・サービスの普及啓発事業
(3) その他、研究会の目的達成のために必要な諸事業
第3章会員
(会員の種類)
第4条 研究会の会員は、正会員、賛助会員とする。
(1)正会員は、本研究会の目的に賛同した個人とする。
(2)賛助会員は、本研究会の目的に賛同しこれを援助しようとする個人および団体とする。
(入会)
第5条 研究会に入会しようとする者は、正会員、賛助会員としての所定の
手続きを経なければならない。
(退会)
第6条 会員は、次の各号に該当する場合は、退会とする。
(1)本人から退会の申し入れがあったとき。
(2)会費を2年以上滞納したとき。
(除名)
第7条 会員が次の各号に該当する場合には、理事会の承認を得て除名することができる。
(1)研究会の運営規則に違反したとき。
(2)研究会の名誉を傷つけるような行為をしたとき。
(会費)
第8条 会員は、別に定める会費を各年で納入しなければならない。
第4章役員
(役員の種類及び定数)
第9条 研究会は次の役員をおく
(1)会長1名
(2)理事若干名
(3)監事2名
(役員の選任)
第10条 理事・監事は総会において選任し、会長は理事会において選任する。
(役員の職務)
第11条 役員は次の会務を行う。
(1)会長は研究会を代表し、会務を総理する。
(2)理事は理事会を構成し、会務を実行する。
(3)監事は民法59条の職務を行う。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5章顧問
(顧問)
第13条 研究会に顧問等を置くことができる。
(1)顧問等は、会長が委嘱する。
(2)顧問等は、会長の諮問に応ずるほか、会議に出席して意見を述べることができる。
第6章委員会
(委員会)
第14条 会長は、事業達成のために必要な委員会を理事会の議を経て設置することができる。
第15条 委員会は、会長から委嘱された事項を処理する。
第7章会議
(会議の種類)
第16条 会議は、総会、理事会とする。
(会議の構成)
第17条
1 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(総会および臨時総会)
第17条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回、
臨時総会は必要がある場合に、会長が招集し、会長が議長となる。
第18条 正会員の2/3以上もしくは監事から臨時総会の開催の要求があったときは、
会長は30日以内に開催しなければならない。
(理事会)
第20条 理事会は会長が招集し、会長が議長となる。
(定足数)
第21条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第22条 総会および理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第23条 総会に出席しない正会員、やむを得ない事由で理事会に
出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、
委任状により表決することができる。
2 委任状により表決する場合は、委任状を会議ごとに議長に提出しなければ
ならない。
3 第1項の規定により委任状を提出した正会員については、第22条および
前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(書面等による議決)
第24条 会長は、簡易な事項または急を要する事項については、
理事が書面またはファックス、E-mailにより賛否を示すことにより、
理事会の議決に代えることができる。
第8章資産及び会計
(資産の構成)
第25条 資産は、以下に掲げるものにより構成される。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
(資産の管理)
第26条 資産は、理事会の議を経て、会長が管理する。
(事業計画・予算・決算)
第27条 事業計画・予算・決算は、理事会の議を経て総会の議決を得るものとする。
(事業年度)
第28条 事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第9章定款の変更及び解散
(定款の変更)
第29条 定款の変更は、総会において、出席者の2/3以上の同意を必要とする。
(解散)
第30条 研究会の解散は、総会において会員の3/4以上の同意を必要とする。
第10章雑則
第31条 本定款施行についての必要な細則は、理事会の議を経て会長が定める。
付則
この運営規則は、平成16年7月30日から施行する。